2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
裁判所もここまで踏み込んだ、そして漁民側もここまで踏み込んでいる。農水省、どうするんですか。この呼びかけに対して農水省は応じないんですか、どうなんですか。
裁判所もここまで踏み込んだ、そして漁民側もここまで踏み込んでいる。農水省、どうするんですか。この呼びかけに対して農水省は応じないんですか、どうなんですか。
漁民側は、提案がいいものならば幾らでも今から話合いに応じると言っているわけでありますので、まず、対立が続いている漁民原告の話を聞く、そして、お互い胸襟を開いて話し合っていく、そういうスタンスをやはり持って事に当たっていくしかないなと思います。 そのことを強く指摘して、きょうの質問を終わります。ありがとうございました。 ————◇—————
その判決がどうであれ、漁民側が上告すれば、また裁判が続いてまいります。 伺います。 国は、いつまでも裁判を続ける気なのか、それとも、和解によって解決を目指すのか、どちらなんでしょうか。
この臼杵の漁業権放棄をめぐっての国会でのやりとりは、質疑の一カ月前に、一九七一年七月に大分地方裁判所が漁民側の全面勝訴の判決を下したことを受けて行われたものです。大分地裁判決では、漁業権を放棄するに当たって、漁協の決議だけでなく、組合員の三分の二以上の書面による同意を総会前に得ることが必要であること、これが示されました。
○田村(貴)分科員 和解案を漁民側がのまなければ不利益をこうむる、そういうことは絶対ないですね。この際、しかとお答えいただきたいと思うんですけれども、いかがですか。
あるいは、受け手の方、漁民側が指導を守らなかったからとか、あるいは少し気を抜いたとかいろんな要素があってのことだと思うんですが、これは皆さん、行政所管官庁ではないんですが、法制度、もっと指導強化をするような法制度も含めて、現場で何かそういうものを感じたことはありませんか、制度問題等、あれば聞かせていただきたいと思います。
開門を認めない話し合いならば、これは漁民側としてはテーブルに着くことはできないんです。テーブルに着かないということは、和解が成立いたしません。 大臣は、和解に全力を挙げると今表明がありました。これを決裂、不調させて農水省はいいんですか。農水省がまさにここでイニシアチブを発揮すべきときだというふうに私は思います。 そこで伺います。国が行った環境アセスメントがあります。
○田村(貴)分科員 この潮受け堤防の開門をめぐっては、開門を主張する漁民側と開門反対派との間で複数の裁判が続いているところであります。この間、長崎地方裁判所と福岡高等裁判所の方から和解勧告があって、既に協議が始まっているというふうに聞いています。 この和解勧告に対して、森山大臣、どのように受けとめておられるんでしょうか。また、この和解勧告で、農水省としては何を目指していかれるんでしょうか。
これは要望が漁民側から出ているということで、上陸して視察をした上で施策を講じるということが不可欠であるという思いだろうというふうに思っております。 漁民にとって安心して操業が可能となる港の整備についての要請にどう対処されるのか、国土交通省にお聞きしたいというふうに思います。
しかし、福岡高裁は、その裁定を後に戻すという結果になったわけですけれども、漁民側に対して因果関係の証明を高いものが要求されるという形でハードルを課した、非常に不当なものであると私は思っております。ただ、その高裁の判決でさえも中長期開門調査の必要性を排除できなかった、このことをやはり無視するべきではないと思っております。
さらには、その因果関係の立証度合いについて、佐賀地裁は、漁民と国との情報収集能力の差を無視して漁民側だけに高度な立証を求めるのは不公平と指摘したのに対して、今回は証明に近いものが要求されるとなったわけですね。被害者に対して被害立証のハードルを上げるということは、やはり国の意向に沿った、そのための政治的な理屈づけとしか私には思えません。
実を言うと私も、昨日ですけれども、一言で言えば漁民というのは今廃業状態、すべて今までそろえてきた財産が価値のないものになる、漁業に使えないという状態があるというふうに認識をしていただければ、これは漁民側の声ですけれども、実際として、漁民を代表して、そういう状態にあることをお知りおきいただきたいと思います。
どうかこれから、漁民側も加わった地域の活性化という観点から、これからいろいろと海岸利用等が多くなることも予想されて、一般国民と漁業者との距離を縮めていくためにも、この漁業権の対応だとか漁業補償の進め方というのは、より慎重であり、より漁業者と消費者の側に立った、そうした考え方が必要だと思います。
漁民側からすれば、昔我々の島であったという思いと、目の前に魚がいるとどうしても魚を追っかけるという自然の営みでありますから、慣性的にそうなってしまうのですね。しからば、拿捕だとかあるいは相手から無用の批判を受けないためにも、この北方四島周辺水域における操業というのは十分検討に値するし、やるべきだと私は思っているのです。この点、大臣、どうでしょうか。
言ってみればそれは非常に危険な障害物を警告なしに放置している漁民側の責任じゃないでしょうか。私は漁民の責任はここで問いませんけれども、ただ、そこに告示のない、掲示のない、そこに夜間ひっかかってしまった、そして苦労したプレジャーボートのユーザーというのは私は被害者だと思うのですけれども、どうなんでしょう。一種の被害者じゃないですか。法務省、どうですか。
漁業につきましては、海外漁場につきまして極力、今サケ・マスその他、流し鋼その他いろいろ撤退せざるを得ないような状況になっているわけでございますけれども、これは公海漁業における各国の漁獲努力量がふえてきているというようなことも原因でございまして、何とか資源の調査、再開発というようなことに全力を挙げまして、漁場を一方で確保していく、またとったものの価値を高めていくというようなこともやはり漁民側で、産地側
ところで、今回七月の十二日に佐世保で制御棒を動かす駆動装置の封印を解いておるわけでございますが、この制御棒の封印ですね、これは昭和四十九年に放射線漏れを起こして大湊に帰港する過程で、漁民などが安全性が確認できなければ帰港させないということで、漁民側の推薦をする調査団が編成をされまして「むつ」に乗り込みまして、船が汚染されていないかを調査し、その際安全性を確認をしたわけですが、そのときに原子炉を動かさないという
私は何でこんなことを言っているかといいますと、この問題は、確かに長崎に移ったことはよく知っておりますけれども、しかし、こういう漁民側の意向に基づいてこの封印がなされて初めて「むつ」が漂流から解かれた、そういう緊迫した情勢の中で行われたものについては、これを解く場合には少なくともその関係者の方たちに対して了解を得られる、そういう工作の一つ一つ、そういうものがないからいつまでたっても「むつ」の問題は、先
五十五年十一月、最高裁大法廷で「(船主責任制限法の)賠償額の制限は合憲」との判決が出ており、漁民側はまた船主責任制限法の“厚い壁”を打ち破れなかった。 五十一年九月施行の「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」は、船舶会社サイドに立った法律である。三十二年、ブラッセルで採択された船主責任条約という国際条約を下敷きにしている。
それから補償問題でございますけれども、私は日米合同演習がこの時期に行われたことによって起きてきた被害については、われわれ漁民側としては追及してその補償は受けたいものだ、このように考えております。 以上です。
万が一ということをやはり常に防衛庁としても想定されながらああしたような事故の起きないことを十分念頭に置きつつ対応されるんだろうと思いますけれども、しかしやっぱり漁民側にとってみれば、ついこの間ジョージ・ワシントン号の原潜の事故があったばかりじゃないか、おちおち操業もできないじゃないかというような、そういうことがあっては非常に気の毒ではないかということなんですね。
意外に漁民側から反対の声がある。これは鵡川というところがございまして、あそこはシシャモ、俗に北海道のシシャモがとれるところでございまして、この区域に属するものですから、あの沿岸、日高沿岸の近接地帯になっておりますのでかなり漁民の反響が実は出ているわけです。私もこの間現地に行ってきましたが。
ないと言う県側、あると言う漁民側、これを何ら調査する時間も設けないで強引にやったでしょう。あれからもう四十日過ぎました。このことについても港湾審議会に議案をかけたあなた方の責任です。どっちが正しいものになりました、お調べになりましたか。これについては港湾局長から御答弁をいただきますし、さきのことについては保安庁の方からお答えをいただきたいと思います。